宿泊約款 - ワークマンハウス						のビジネス旅館・ホテル・民宿・下宿などの宿泊店舗を予算にあわせて選べます。

宿泊約款

(適用範囲)

第1条

  1. 当旅館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当旅館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条

1.宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による。)を受諾し、当旅館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当旅館に申し出ていただきます。

  • (1)宿泊者名
  • (2)宿泊日及び到着予定時刻
  • (3)その他当旅館が必要と認める事項

2.宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当旅館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条

  1. 宿泊契約は、当旅館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当旅館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、クレジットカード番号を通知するか、もしくは予約金(基本宿泊料金の50%を限度とする。)を、当旅館が指定する日までにお支払いいただく場合があります。
  3. 予約金は、まず宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第8条及び第20条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第14条の規定による料金の支払いの際に返還します。クレジットカード番号を通知していた場合は、予約金を徴収しませんが、違約金や賠償金発生時には、クレジットカードに請求します。また、当旅館は、第2条のお申込時に、事前承認を取る権利を有します。
  4. 第2項の予約金を同項の規定により当旅館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、予約金の支払期日を指定するに当たり、当旅館がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

(予約金の支払いを要しないこととする特約)

第4条

  1. 前条第2項の規定に関わらず、当旅館は契約の成立後同項の予約金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当旅館が前条第2項の予約金の支払いを求めなかった場合及び当該予約金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(施設における感染防止対策への協力の求め)

第5条

当旅館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

(宿泊契約締結の拒否)

第6条

当旅館は、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。但し、本項は、当旅館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  • (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • (2)満室(員)により客室の余裕が無いとき。
  • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
  • (5)宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
  • (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (7)宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (8)宿泊しようとする者が、次のイからハまでのいずれかに該当すると認められるとき。
  •  イ  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2項第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  •  ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
  • (9)以前に支払不良、素行不良等で退館をさせた利用者からの申し込みのとき。
  • (10)宿泊しようとする者が、当旅館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。

(宿泊契約締結の拒否の説明)

第7条

宿泊しようとする者は、当旅館に対し、当旅館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊者の契約解除権)

第8条

  1. 宿泊者は、当旅館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当旅館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表 第2に挙げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当旅館の違約金支払義務について、当旅館が宿泊者に告知したときに限ります。
  3. 当旅館は、宿泊者が当旅館に連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当旅館の契約解除権)

第9条

当旅館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する場合があります。但し、本項は、当旅館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

  • (1)宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • (2)宿泊者が特定感染症の患者等であるとき。
  • (3)宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊者が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
  • (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (5)宿泊者が、泥酔、放歌高吟することによって、他の宿泊者へ迷惑を及ぼしたり、及ぼしそうになった場合。あるいは宿泊者が他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (6)寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当旅館が定める利用規約の禁止事項(火災防止上必要なものに限る。)に従わないとき。
  • (7)客室設備を汚損、破損又は常識を超える範囲の利用をしていることが判明したとき。
  • (8)宿泊者が、次のイからハまでのいずれかに該当すると認められるとき。
  • イ  暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
  • (9)宿泊者が、当旅館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき

(宿泊契約解除の説明)

第10条

宿泊者は、当旅館に対し、当旅館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊の登録)

第11条

1.宿泊者は、宿泊日当日、当旅館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • (1)宿泊者の氏名、住所、電話番号及び職業
  • (2)外国人にあっては、上記に加え、国籍、入国地及び入国年月日、宿泊地及び後泊地(宿泊施設名)、旅券番号とパスポートの写しの提出
  • (3)出発日及び出発予定時刻
  • (4)その他当旅館が必要と認める事項

2.宿泊者が第14条の料金の支払いを、旅行会社発行の宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用について)

第12条

  1. 宿泊者が当旅館の客室を使用できる時間は、原則として午後4時から翌日午前10時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. チェックアウト後も当旅館へ出入り可能な鍵を返却しなかった場合、1泊分の基本宿泊料金相当額を申し受けます。なお、これは当該違反日の宿泊を約束するものではありません

(利用条件の遵守)

第10条

宿泊者は当旅館内においては、当旅館が定めた別掲の利用規約および本宿泊約款に従っていただきます。

(営業時間)

第13条

  1. 当旅館の主な施設等の営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス案内等でご案内します。
  2. 当旅館の主な施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第14条

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当旅館が認めた旅行会社発行の宿泊券、クレジットカード、振込等これに代わり得る方法により、当旅館が請求したときに行っていただきます。
  3. 当旅館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当旅館の責任)

第15条

  1. 当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当旅館は、消防法に基づく防火対象物定期点検基準に適合しておりますが、万が一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しています。

(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

第16条

  1. 当旅館は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当旅館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当旅館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物の取り扱い)

第17条

  1. 宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当旅館はその損害を賠償します。但し、賠償額は旅館賠償責任保険の範囲内とします。
  2. 宿泊者が、当旅館にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当旅館の故意又は過失によって滅失、毀損等の損害が生じたときは、当旅館は、その損害を賠償します。但し、賠償額は旅館賠償責任保険の範囲内とします。

(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

第18条

  1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当旅館に到着した場合は、その到着前に当旅館が了承したときに限って責任を持って保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にその手荷物をお渡しします。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当旅館に置き忘れていた場合において、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署等へ届けます。但し、現金や貴金属、その他貴重品である場合は、発見日を含め3日間保管し、その後最寄りの警察署等へ届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当旅館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第19条

  1. 宿泊者が当旅館の駐車場を利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当旅館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。駐車場の管理責任や損害等については、宿泊者ご自身の損害保険等の規約に準じます。 また、当旅館提携駐車場についても上記に準ずるものとします。

(宿泊者の責任)

第20条

宿泊者の故意又は過失により、当旅館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当旅館に対し、その損害を賠償していただきます。

(宿泊の入れ替わり)

第21条

1つの予約で滞在中に宿泊者が入れ替わる場合は当旅館に事前に告知ください。