宿泊約款 - ワークマンハウス						のビジネス旅館・ホテル・民宿・下宿などの宿泊店舗を予算にあわせて選べます。

宿泊約款

(適用範囲)

第1条

  1. 当旅館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
  2. 当旅館が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条

  1. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料)を受諾し、当旅館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当旅館に申し出て頂きます。
  2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当旅館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条

  1. 宿泊契約は、当旅館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当旅館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではない。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、クレジットカード番号を通知するか、もしくは予約金/申込金(基本宿泊料の50%を限度とする)を当旅館が指定する日までにお支払いいただく場合がございます。
  3. 予約金/申込金は、まず宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金について賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。クレジットカード番号を通知していた場合は、予約金/申込金を徴収しませんが、違約金、賠償金発生時には、クレジットカード請求します。また、当旅館はお申込時に、事前承認を取る権利を有します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当旅館が指定した日までにお支払頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当たり、当旅館がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条

  1. 前条第2項の規定に関わらず、当旅館は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当旅館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条当旅館は、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • (2)満室(員)により客室の余裕が無いとき。
  • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (7)宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (8)宿泊者、もしくは申込者が暴力団員、暴力団関係団体関係者、その他反社会勢力であることが判明したとき。
  • (9)以前に支払不良、素行不良等で退館をさせた利用者からの申し込みのとき。

(宿泊者の契約解除権)

第6条

  1. 宿泊者は、当旅館に申し出て宿泊契約を解除することが出来ます。
  2. 当旅館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に挙げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当旅館の違約金支払い義務について、当旅館が宿泊者に告知したときに限ります。
  3. 当旅館は、宿泊者が当旅館に連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理します。

(当旅館の契約解除権)

第7条

当旅館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する場合があります。

  • (1)宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められとき、または同行為をしたと認められるとき。
  • (2)宿泊者が伝染病であると明らかに認められるとき。
  • (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (5)宿泊者が、泥酔、放歌高吟したり、他の宿泊者への迷惑行為をおよぼしたり、およぼしそうになった場合、あるいは宿泊者が他の宿泊者に迷惑をおよぼす言動をしたとき。
  • (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ゲストハウスが定める利用規則の禁止事項(火災防止上必要なものに限る)に従わないとき。
  • (7)客室設備を汚損、破損または常識を超える範囲の利用をしていることが判明したとき。
  • (8)宿泊者、若しくは申込者が暴力団員、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。

(宿泊の登録)

1.宿泊者は、宿泊日当日、当旅館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • (1)宿泊者の氏名、住所、電話番号、及び職業
  • (2)外国人にあっては上記に加え、国籍、入国地及び入国年月日、宿泊地及び後泊地(宿泊施設名)、旅券番号とパスポートの写しの提出
  • (3)出発日及び出発予定時刻
  • (4)その他当旅館が必要と認める事項

2.宿泊者が第12条の料金の支払いを、現金、旅行会社発行の宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示して頂きます。

(客室の使用について)

  1. 宿泊者が当旅館の客室を使用できる時間は、原則として午後4時から翌日午前10時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当旅館は、前項の規定にかかわらず、同行に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。(客室基本料金については、設備等により異なりますのでお問い合わせください。当日お支払いいただく宿泊料金とは必ずしも一致しません)
  • (1)午後2時までの延長、若しくは午前11時以降の到着は、客室基本料金の30%相当
  • (2)午後5時までの延長、若しくは午前8時以降の到着は、客室基本料金の50%相当
  • (3)午後5時以降の延長、若しくは午前8時以前の到着は、客室基本料金の100%相当

(利用条件の遵守)

第10条

宿泊者は当旅館内においては、当旅館が定めた別掲の利用規約に従っていただきます。

(営業時間)

第11条

  1. 当旅館の主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付のパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス案内等でご案内いたします。(1)フロントキャッチャー等サービス時間:24時間(2)飲食等(共用部)利用時間:別紙掲載
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない緊急の場合には事前に断りなく変更させて頂くことがございます。時間内のすべてのお客様のご利用を保証するものではありませんのでご了承ください。変更に際しては適当な方法をもってお知らせしますので、お手数ながら最新の営業時間等をお確かめください。

(料金の支払い)

第12条

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算定方法は、別表1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当旅館が認めた旅行会社発行宿泊券、クレジットカード、振込等これに代わり得る方法により、当旅館が請求したとき行っていただきます。
  3. 当旅館が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当旅館の責任)

第13条

  1. 当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当旅館は消防法に基づく防火対象物定期点検基準に適合しておりますが、万が一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

第14条

  1. 当旅館で、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当旅館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の保証料を宿泊者に支払、その保証料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当旅館の責めに帰すべき事由がないときは保証料を支払えません。

(委託物の取り扱い)

第15条

  1. 宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当旅館はその損害を補償します。但し、賠償額は旅館賠償責任保険の範囲内とします。
  2. 宿泊客が、当旅館にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当旅館の故意または過失によって滅失、毀損等の損害が生じたときは、当旅館は、その損害を賠償します。但し、賠償額は旅館賠償責任保険の範囲内とします。

(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

第16条

  1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当旅館に到着した場合は、その到着前に当旅館が了承したときに限って責任を持って保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にその手荷物を確認致します。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当旅館に置き忘れていた場合において、7日間保管致します。但し、現金や貴金属、その他貴重品である場合は発見日を含め3日間保管し、その後最寄りの警察署等へ届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当旅館の責任は、前条の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第17条

  1. 宿泊者が当旅館提携駐車場をご利用になる場合、当旅館は提携駐車場をご紹介するものであって、車両の管理責任まで追うものではありません。駐車場の管理責任や損害等については、ご自身の損害保険等の規約に準じます。

(宿泊者の責任)

第18条

  1. 宿泊者の故意または過失により、当旅館が損害を被ったときは、当該宿泊者は当旅館に対し、その損害を賠償して頂きます。

(宿泊の延長)

第19条

  1. 滞在中の宿泊者から宿泊の延長があった場合、当旅館は空室状況に応じて延長を 拒否する場合があります。拒否に応じない場合は3泊分の宿泊料をいただきます。